開設届
開業して保険診療をするには、保健所と地方厚生局で申請手続きをしないといけません。整形外科ですと労災保険も扱いますから労働局での手続きも必要です。
工事が終わって診療できる様になっても、厚生局で保険医療機関の指定を受けないと保険診療ができないわけです。
自費診療しかしないクリニックや矯正歯科などは診療所の開設届だけでよいのだろうと思います。
工事が終わって、電気水道が通って、患者さんを診察できるようになった時を開設日として保健所に診療所開設届を提出します。
ですが、開設届やそのあたりの申請書って、読解力がいるのです。
〇〇もしくは〇〇を〇〇し、もしくは〇〇し、又は〇〇するものである時は、その旨
みたいな、、、
本当です。
難解です。
冬のランニング同様、こちらも心が折れそうになりますが、冷静に何度も読むと理解できます。
おそらく難しいけど誤解を生まないような文章ってこういう表現になるんだと思います。
役所系ってちょっと怖いイメージがありますけど、電話で聞くととても丁寧に教えてくれますよ。
保健所も厚生局も労働局も何度か電話で質問させてもらってます。
もともと電話は苦手でしたが、流石にちょっと苦手くらいになりました。
もう少しです!